農地法等の一部を改正する法律案 (その2)
この件なのですが、農業に縁が無い者にとりましてはなかなか読み解くのが難しく、時間を要しておりました。何となくですが、「リズム問題」との共通性も、うっすらと見えて来ました。
今回の改正案で、地元で耕作する人が農地を所有するという基本が薄まるような気がしております。すなわち、長期契約の借地とか証券化も可能になりそうなのですが、たとえば「外資などの投資ファンドが、農地賃貸権を投資や証券化の対象にし、実際に自ら農業をせず転売、あるいは運用益を上げる事を目的とすること」も可能になるような気がしています。
すなわち「リズム」の現状と将来の農地の状況が二重写しになって私には見えたのですが、今回の法改正が本当に良い事なのかは、にわかには結論が出ませんでした。リズムの場合には、おそらく農地転用をかけて土地区画整理事業の保留地になった後、現在のような商業地になり、最初の経営者が経営破綻した後には点々と民間企業の間で転売され、最後には証券化されて空中分解という姿なのですが。商業としての経営責任は、どこへやら?という雰囲気を感じている訳です。
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