「道路台帳」の整備について (その3)
道路台帳の件ですが、実地調査の立会いまで終了しました。測量済みの図面(1ミリ単位まで、かなり高精度な寸法の記載された物)を埼玉中央(測量会社)のスタッフが持参されていましたので、過去に実測した図面と比較をして大幅な相違が無いか確認するだけでした。道路関係の境界石は数が限られていますので(土地区画整理事業地内の道路は直線であるのが基本なので)、基本的には道路の両端の2ヶ所の石を確認するだけでした。
即日に現場で立会書(承諾書)に署名・捺印をして終わりになりました。(集合住宅の場合には、誰が署名・捺印をするのかな?と思ったのですが。)
立会書なのですが、個人情報保護の観点からできれは1名1枚式が良いと思ったのですが、1枚に複数名の署名が有る方式でした。
参考ですが、次のページに道路台帳作成の根拠法令も記載をしました。道路管理者が道路台帳を作成するルールになっていますが、ふじみ野市はどうして今まで道路台帳を作成していなかったのか、いささか疑問に感じました。道路管理がふじみ野市に移管されてから、既にかなりの日数が経過しているのですが...。
道路法
(道路台帳)
第二十八条 道路管理者は、その管理する道路の台帳(以下本条において「道路台帳」という。)を調製し、これを保管しなければならない。
2 道路台帳の記載事項その他その調製及び保管に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
3 道路管理者は、道路台帳の閲覧を求められた場合においては、これを拒むことができない。
道路法施行規則
(道路台帳)
第四条の二 道路台帳は、調書及び図面をもつて組成するものとする。
2 調書及び図面は、路線ごとに調製するものとする。
3 調書には、道路につき、少くとも次に掲げる事項を記載するものとし、その様式は、別記様式第四とする。
一 道路の種類
二 路線名
三 路線の指定又は認定の年月日
四 路線の起点及び終点
五 路線の主要な経過地
六 供用開始の区間及び年月日
七 路線(その管理に係る部分に限る。)の延長及びその内訳
八 道路の敷地の面積及びその内訳
九 最小車道幅員、最小曲線半径及び最急縦断勾配
十 鉄道又は新設軌道との交差の数、方式及び構造
十一 有料の道路の区間、延長及びその内訳(自動車駐車場にあつては位置、規模及び構造)並びに料金徴収期間
十二 道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要
十三 軌道その他主要な占用物件の概要
十四 道路一体建物の概要
十五 協定利便施設の概要
4 図面は、道路につき、少くとも次に掲げる事項を、付近の地形及び方位を表示した縮尺千分の一以上の平面図(法第四十七条の六 の規定により道路の区域を立体的区域とする場合は、平面図、縦断図及び横断定規図)に記載して調製するものとする。
一 道路の区域の境界線
二 市町村、大字及び字の名称及び境界線
三 車道の幅員が〇・五メートル以上変化する箇所ごとにおける当該箇所の車道の幅員
四 曲線半径(三十メートル以上のものを除く。)
五 縦断勾配(八パーセント未満のものを除く。)
六 路面の種類
七 トンネル、橋及び渡船施設並びにこれらの名称
八 自動車交通不能区間(幅員、曲線半径、勾配その他の道路の状況により最大積載量四トンの貨物自動車が通行することができない区間をいう。)
九 道路元標その他主要な道路の附属物
十 道路の敷地の国有、地方公共団体有又は民有の別及び民有地の地番
十一 道路と効用を兼ねる主要な他の工作物
十二 交差し、若しくは接続する道路又は重複する道路並びにこれらの主要なものの種類及び路線名
十三 交差する鉄道又は新設軌道及びこれらの名称
十四 軌道その他主要な占用物件
十五 道路一体建物
十六 協定利便施設
十七 調製の年月日
5 調書及び図面は、その記載事項に変更があつたときは、すみやかに、これを訂正しなければならない。
6 道路台帳は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる場所において保管するものとする。ただし、道の区域内の道路に係る道路台帳のうち、国道に係るもの及び令第三十二条第一項 に規定する開発道路で国土交通大臣が維持を行うものに係るものは、北海道開発局の事務所において保管するものとする。
一 高速自動車国道に係る道路台帳 国土交通省の事務所
二 国道に係る道路台帳 指定区間内の国道に係るものは関係地方整備局の事務所、指定区間外の国道に係るものは関係都道府県(法第十七条第一項 の規定により指定市の長が国道の管理を行なう場合又は同条第二項 の規定により指定市以外の市の長が国道の管理を行なう場合にあつては、当該指定市又は指定市以外の市)の事務所
三 都道府県道に係る道路台帳 関係都道府県(法第十七条第一項 の規定により指定市の長が都道府県道を管理する場合又は同条第二項 の規定により指定市以外の市が都道府県道を管理する場合にあつては、当該指定市又は指定市以外の市)の事務所
四 市町村道に係る道路台帳 関係市町村の事務所
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コメント
こんばんは!
測量図面作成については、最近では衛星からの電波、つまり、カーナビの精密と理解してください。を利用して作成するようです。しかしながら、受信する起点杭が少なく、起点杭から図面作成するので、道路法について根拠法令が追い付かない状況ですか?準用しているかも、しかし、大規模な災害や山崩れで地形が変形しても衛星からの図面作成なら確実かつ正確です。旧来の図面と衛星利用した図面と二種類の図面があるかも?使い分けされて役所に騙されないようにしてください。軽い話題が少なくて毎度すみません。
投稿: むさしの | 2009年10月14日 (水) 20時11分
むさしの様、こんにちは。
私もGPSを利用した電子測量の話を見聞するのですが、細かい事は良くわからないです。地球上の大地はマントル対流等の影響で常時移動しているのですし、大震災があればかなり動くと思いますから、やはり電子測量の技術は必要でしょうね。ただ、日常生活に影響するような事は滅多に無い筈だと思っています。
下記のページに「電子基準点」に関する簡単な説明が掲載されているのを発見しました。カーナビ用などの電子地図を作成するには必須の存在でしょうね。
http://www.aisantec.co.jp/info/ir_kijyunten.html
あとオマケですが、下記に地元ふじみ野のGPS関連の会社が有りますね。頼もしい存在です。
株式会社いいよねっと
http://www.iiyo.net/
投稿: | 2009年10月15日 (木) 00時56分
NHKの朝のニュースで、いわゆる「土地混乱地域」に関する話題を放映していました。これは当地でも「道路台帳」の確定作業を現在行っている訳なので、関係有る話だと見ました。
特に日本の高度経済成長期において、業務拡大を焦った不動産業者が いい加減な土地の切り方、地番の割り当てをしたり、行政(法務局)も十分にチェックしていなかったりという話で、「地図混乱地域」になっているケースがまま有るようです。
私の事例では、過去の物を含めて各種図面を比較したのですが、10~20ミリ程度のズレしか有りませんでしたので、測量誤差という事で まあ許容範囲かと判断しました。土地の売買、土地を担保にしての借金、税金、相続等に影響する話なので、この程度のズレでも許せない人は許せないのでしょうね。
土地区画整理事業というのは、「正確な地図」を作成するにはまたと無いチャンスの筈ですから、関係する方は「自分の代で問題を修正する」位の勢いで十分にチェックして欲しいと思っています。子孫にまで迷惑をかけるとまずいと思いますから。電子測量などの、最新技術を導入するチャンスでもありますね。
投稿: 竹内@ふじみ野.東上 | 2009年10月19日 (月) 07時46分